変更理由により異なります。
・結婚・離婚→保険証
・養子縁組 →保険証、名・続柄が確認できる戸籍謄本(原本)
・その他 →保険証、その他の書類についてはお問い合わせください。
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
本人・家族分すべての保険証(限度額適用認定書・高齢受給者証を含む)を返却してください。
退職時
事業所経由、健保組合へ提出
資格喪失後の保険証は使用することが出来ません。医療機関を受診する際に新しい保険証が取得できていない場合には、いったん医療機関窓口で全額支払い、後日保険給付部分を健保組合に請求してください。
退職日(資格喪失日)から20日以内
健保組合(事業所経由も可)
退職後、再就職をしない場合には、①兼松連合健康保険組合の任意継続、②国民健康保険に加入、③ご家族の健康保険の被扶養者になる(ただし扶養の条件を満たしている場合)の3つの方法があります。毎月収める保険料はそれぞれ違いますので、それぞれの保険料を比較してお手続きしてください。
本人・家族分すべての保険証(限度額適用認定書・高齢受給者証を含む)を返却してください。
※再就職など他の社会保険に加入される場合
・新しい保険証のコピー
健保組合(郵送)
任意の申出により任意継続被保険者制度から脱退することが出来ます。
1.資格喪失日(脱退日)は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
2.申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
3.保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
事業所経由、健保組合へ提出
事業所経由、健保組合へ提出
子の出生による異動の場合で、配偶者が既に組合の扶養者として認定されている場合は、扶養理由申出書は必要ありません。
事業所経由、健保組合へ提出
20歳から59歳までの配偶者の場合は、健康保険被扶養者届と同時に、国民年金第3号保険者届を提出してください。
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。
※第一回目の請求をするときの添付書類
①請求期間の出勤簿
②請求期間の賃金台帳
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
療養が長期に渡る場合は、原則1ヵ月単位で申請してください。
①診療報酬明細書
②領収書(原本)
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
①装着証明書(原本)
②領収書(原本)
③作った装具の写真
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
①弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本)
②領収証(原本)
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
①診療報酬明細書
②医師の同意書
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
患者はあらかじめ医療機関(病院等)で医師の診察を受け、鍼灸師等の施術に関する「同意書」の交付を受ける必要があります。同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヵ月です。
※あんま・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術の場合、同意書に基づく療養費支給可能期間は1ヵ月です。
※施術期間が6カ月を超える場合、医師による再同意書の交付が必要です。
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
※健康保険用国際疾病分類番号をご証明いただく際は、「社会保険表章用国際疾病分類表」を
参照にしてください。
①医療機関との合意書(控)の写し
②分娩費内訳明細書(領収書)写し
③産科医療補償制度の対象分娩の所定印
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
①医療機関との合意書(控)の写し
②産科医療補償制度の対象分娩の所定印
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
出産予定日が記載されている母子手帳の写
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
事業所経由、健保組合へ提出
・出産後に産前産後休業期間中の保険料免除を申し出る場合
「産前産後休業取得者申出書」に出産予定日と出産日の両方を記入の上、当組合に提出してください。
・出産前に産前産後休業期間中の保険料免除を申し出て、出産予定日と出産日が異なる場合
1.産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を、事業主が当組合に提出
2.出産後に産前産後休業取得者変更(終了)届を、事業主が当組合に提出
・出産予定日に出産した場合
「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要です。
亡くなったことを証明する書類。次の①から④のうちいずれか1点。
①市区町村長の埋葬許可証の写し
②死亡診断書の写し
③死体検案書の写し
④検視調書の写し
※ケガがもとで亡くなられた場合は 負傷原因届 も必要となります。
※申請者が被扶養者以外の場合 上記の他以下の2点を添付してください。
・埋葬に要した費用の領収書と明細書(原本)
・戸籍謄本の写し
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
在職者が亡くなったときは事業主の証明のみで可。添付資料は不要です。
亡くなったことを証明する書類。次の①から④のうちいずれか1点。
①市区町村長の埋葬許可証の写し
②死亡診断書の写し
③死体検案書の写し
④検視調書の写し
※ケガがもとで亡くなれた場合には 負傷原因届 も必要です。
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)