退職に関する手続き
退職に関する手続き
添付資料
本人・家族分すべての保険証(限度額適用認定書・高齢受給者証を含む)を返却してください。
提出期限
退職時
提出先
事業所経由、健保組合へ提出
注意事項
資格喪失後の保険証は使用することが出来ません。医療機関を受診する際に新しい保険証が取得できていない場合には、いったん医療機関窓口で全額支払い、後日保険給付部分を健保組合に請求してください。
関連情報
申請書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限
退職日(資格喪失日)から20日以内
提出先
健保組合(事業所経由も可)
注意事項
退職後、再就職をしない場合には、①兼松連合健康保険組合の任意継続、②国民健康保険に加入、③ご家族の健康保険の被扶養者になる(ただし扶養の条件を満たしている場合)の3つの方法があります。毎月収める保険料はそれぞれ違いますので、それぞれの保険料を比較してお手続きしてください。
関連情報
申請書類
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
添付資料
本人・家族分すべての保険証(限度額適用認定書・高齢受給者証を含む)を返却してください。
※再就職など他の社会保険に加入される場合
・新しい保険証のコピー
提出先
健保組合(郵送)
注意事項
任意の申出により任意継続被保険者制度から脱退することが出来ます。
1.資格喪失日(脱退日)は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
2.申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
3.保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。