病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
提出先
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
申請書類
第三者行為による傷病届
提出先
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
注意事項
取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。
関連情報
申請書類
健康保険傷病手当金請求書
申請書類
※第一回目の請求をするときの添付書類
①請求期間の出勤簿
②請求期間の賃金台帳
提出先
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
注意事項
療養が長期に渡る場合は、原則1ヵ月単位で申請してください。
関連情報
申請書類
健康保険(被保険者・被扶養者)療養費支給申請書(裏面に理由書)
添付資料
①診療報酬明細書
②領収書(原本)
提出先
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
申請書類
健康保険(被保険者・被扶養者)療養費支給申請書(裏面に理由書)
添付資料
①装着証明書(原本)
②領収書(原本)
③作った装具の写真
提出先
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
申請書類
健康保険(被保険者・被扶養者)療養費支給申請書(裏面に理由書)
添付資料
①弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本)
②領収証(原本)
提出先
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
申請書類
添付資料
①診療報酬明細書
②医師の同意書
提出先
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
注意事項
患者はあらかじめ医療機関(病院等)で医師の診察を受け、鍼灸師等の施術に関する「同意書」の交付を受ける必要があります。同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヵ月です。
※あんま・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術の場合、同意書に基づく療養費支給可能期間は1ヵ月です。
※施術期間が6カ月を超える場合、医師による再同意書の交付が必要です。
関連情報
申請書類
健康保険(被保険者・被扶養者)療養費支給申請書(裏面に理由書)
添付資料
提出先
事業所経由、健保組合へ提出
任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
注意事項
※健康保険用国際疾病分類番号をご証明いただく際は、「社会保険表章用国際疾病分類表」を
参照にしてください。
関連情報