契約健診機関以外で受診の場合

健診は契約健診機関で原則受診としていますが、やむを得ない理由がある場合のみ契約健診機関外で受診した健診費用を補助します。

一般健診 補助金

自費で受診した健診が補助対象です。健康保険証で受診した場合(保険診療)は、補助対象外です。

生活習慣病予防健診補助金制度との併用はできません。

補助は年度内1回限り上限11,000円です。

補助対象者は、次の①②③全て該当する方です。

 ①2024年3月31日時点で35歳以上で、健診受診日に兼松連合健康保険組合の被保険者(本人)または被扶養者(家族)の資格がある

 ②兼松連合健康保険組合の一般健診項目を全て受診している

             一般健診項目表はこちら

 ③2023年4月1日から2024年3月31日の間で、組合の契約健診機関で健診(生活習慣病予防健診・一般健診)を受診していない

生活習慣病予防健診 補助金

自費で受診した健診が補助対象です。健康保険証で受診した場合(保険診療)は、補助対象外です。

一般健診補助金制度との併用はできません。

補助は年度内1回限り上限30,000円です。

補助対象者は、次の①②③全て該当する方です。

 ①2024年3月31日時点で40歳以上で、健診受診日に兼松連合健康保険組合の被保険者(本人)または被扶養者(家族)の資格がある 

 ②原則、兼松連合健康保険組合の生活習慣病予防項目(健保だより第107号の10ページをご覧ください)を受診している

  ・特定健診項目で未検査項目があると、補助の対象となりませんのでご注意ください 特定健診項目表はこちら

  ・補助金の上限以内の場合でも、兼松連合健康保険組合指定外の検査費用は自己負担です                             

 ③2023年4月1日から2024年3月31日の間で、組合の契約健診機関で健診(生活習慣病予防健診・一般健診)を受診していない

補助金申請の手順

  1. 組合指定の健診項目をご確認下さい。
  2. 健診受診前の組合への連絡(申請)は不要です。
  3. 健診を受診し、費用は全額立て替えて支払います。領収書は大切に保管してください。
  4. 後日、健診結果が受診者に届きましたら、以下をご提出ください。

事業所にお勤めの被保険者とその被扶養者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・一般健診 補助金請求書  【請求書はこちら】  【記入例はこちら】 

  または

・生活習慣病予防健診 補助金請求書  【請求書はこちら】  【記入例はこちら】

事業所にご提出下さい  
・健診費用の領収書(※1)
・健診結果(写し)
・質問票(請求書の3枚目)

(※1)事業所にお勤めの被保険者受診分の領収書は写し可、被扶養者受診分の領収書は原本必須。但し、事業所が被扶養者受診分を支払った際の領収書は、写し可。

任意継続被保険者・被扶養者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・一般健診 補助金請求書(任意継続用)  【請求書はこちら】   【記入例はこちら】

  または

・生活習慣病予防健診 補助金請求書(任意継続用) 【請求書はこちら】   【記入例はこちら】

直接当組合に郵送でご提出下さい



・健診費用の領収書(※2)
・健診結果(写し)
・質問票(請求書の3枚目)

(※2)任意継続被保険者・任意継続被扶養者の受診分の領収書は、いずれも原本必須。