お知らせ
2021年12月23日
健康保険任意継続の資格喪失の手続きについて

健康保険法等が改正され、令和4年1月1日より任意継続被保険者の資格を喪失

する旨を申し出た場合には、その申出が受理された日が属する月の翌月の1日に

資格を喪失することが出来ます。

(例:令和4年1月1日~1月31日に申出書を受理  →   令和4年2月1日資格喪失)

ただし、申出が受理された日が属する月の保険料が納められて場合に限ります。

 

任意継続被保険者の資格喪失を希望される場合

添付ファイルの【健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書】を組合までご提出ください。