令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局窓口で従来の健康保険証とは
別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用が
できるようになりました。
【注意事項】
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、当組合でマイナンバーが登録されていることが必要です。
事業所から届け出がない等、当組合でマイナンバーを登録管理できていない方は、マイナンバーカードを健康保険証として
利用することは出来ません。
健康保険証利用については厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証
利用について」(外部サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
こちらをご参照ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関、薬局は、以下の厚生労働省
ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
(外部サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html から確認が出来ます。
(運用開始時点では一部の医療機関、薬局となりますが、順次拡大中です。)
《健康保険証を登録するメリット≫
・医療費が高額になる場合、限度額適用認定証の発行手続きをとることなく、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
(住民税非課税者の被保険者、その被扶養者については認定証の交付申請が必要な場合があります。)
・ご自身の投薬データや特定健診のデータが医療機関・薬局と連携されるため、データに基づいたより良い医療がうけられる
ようになります。 ※ 本人の同意が必要です。
マイナポータルのトップベージ(外部サイト)https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html