お知らせ
2020年06月30日
標準報酬月額の特例改定について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した被保険者については、
一定の要件を満たした場合に、特例として報酬が急減した翌月から標準報酬月額を
改定することが可能となりました。
概要につきましては、【標準報酬月額の保険者算定の特例について】をご覧いただき、
手続き等詳細については健康保険組合までご連絡ください。