お知らせ
2019年03月04日
はり・きゅう・あんま・マッサージにかかる【療養費】の申請方法が変わります
平成31年4月受領分より、「はり・きゅう」「あんま・マッサージ」にかかる療養費支給
の申請方法および支払方法が変更になります。
変更前:〈代理受領〉制度
施術者が施術を受けた方(被保険者)の委任のもと、施術費用の7割から9割に
あたる療養費支給の申請および受給を行っていました。
変更後:〈償還払い〉制度
施術を受けた方(被保険者)が施術者にいったん10割負担をした後、
当健康保険組合へ施術費用の7割から9割にあたる療養費の申請および受給を
行います。
※ 申請および給付の流れについては、下記の添付ファイルをご参照ください。