お知らせ
2019年03月04日
はり・きゅう・あんま・マッサージにかかる【療養費】の申請方法が変わります

平成31年4月受領分より、「はり・きゅう」「あんま・マッサージ」にかかる療養費支給

の申請方法および支払方法が変更になります。

 

   変更前:〈代理受領〉制度

               施術者が施術を受けた方(被保険者)の委任のもと、施術費用の7割から9割に

    あたる療養費支給の申請および受給を行っていました。

 

  変更後:〈償還払い〉制度

    施術を受けた方(被保険者)が施術者にいったん10割負担をした後、

    当健康保険組合へ施術費用の7割から9割にあたる療養費の申請および受給を

    行います。

 

 ※ 申請および給付の流れについては、下記の添付ファイルをご参照ください。