被災による被保険者証の紛失等で、保険医療機関等に被保険者証の提示ができないときは、
次の事項をお伝えいただくと健康保険扱いで受診できます。
1. 氏名 2. 生年月日 3. 連絡先(電話番号等) 4. 事業所名
また、被害の程度により、保険医療機関窓口における一部負担金の徴収猶予、保険料の納付期限
の延長及び納付猶予が受けられる場合がありますので兼松連合健康保険組合(06-6832-8501)
までお問い合わせ下さい。
このたびの災害により被災された加入者の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
被災による被保険者証の紛失等で、保険医療機関等に被保険者証の提示ができないときは、
次の事項をお伝えいただくと健康保険扱いで受診できます。
1. 氏名 2. 生年月日 3. 連絡先(電話番号等) 4. 事業所名
また、被害の程度により、保険医療機関窓口における一部負担金の徴収猶予、保険料の納付期限
の延長及び納付猶予が受けられる場合がありますので兼松連合健康保険組合(06-6832-8501)
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