お知らせ
2025年10月01日
令和7年10月1日以降19歳以上23歳未満の方の扶養者認定基準の変更について
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における
特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)19歳以上23歳未満である場合の
年間収入要件の取り扱いが下記のとおりに変わります。
対象者:被保険者の配偶者を除く、19歳から23歳未満の方(その年の12月31日現在の年齢で判定)
年間収入要件:150万円未満
適用開始日:令和7年10月1日以降の認定日