お知らせ
2024年03月22日
令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
令和6年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は38万円です。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法第47条の規定により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年度の9月30日時点における当組合の全被保険者の平均標準報酬月額の標準報酬月額
①と②のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
◆令和5年9月30日時点における当組合の標準報酬月額の平均額は、372,526円
となります。(この額は、標準報酬月額の第26級:38万円に該当します。)