特定健康診査(特定健診)・特定保健指導

特定健康診査(特定健診)

対象者:40歳~74歳の被保険者・被扶養者

平成平成20年より「高齢者の医療確保に関する法律」により実施が義務付けられた、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)予防に着目した健診です。当組合の契約健診機関での生活習慣病予防健診には、特定健診の検査項目が含まれています。

特定保健指導

対象者:40歳~74歳の被保険者・被扶養者で、特定健診を受診の結果、特定保健指導の対象となった方

特定健診を受診の結果、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の兆候が見られる方に対して実施される生活習慣改善のための支援プログラムです。平成20年より「高齢者の医療確保に関する法律」により保険者が特定保健指導を実施することが義務付けられました。

支援プログラムの種類

特定保健指導はメタボリックシンドロームのリスク数に応じて「動機付け支援」「積極的支援」の2種類の保健指導があります。

動機付け支援将来的なメタボの兆しがみられる方に対して、保健師や管理栄養士から生活習慣改善に関する指導が実施されます。   専門家との原則1回の面接で実行しやすい生活習慣改善のための計画を立て、3ヵ月以上経過後に健康状態や生活習慣改善の確認が行われます。
積極的支援メタボの危険性が高い方に対して、保健師や管理栄養士から生活習慣改善に関する3ヵ月以上の継続的な支援が行われます。初回面接でメタボリックシンドローム改善のための計画を立て、3ヵ月以上継続したサポートを専門家から受けながら健康づくりをします。   終了後に健康状態や生活習慣改善の確認が行われます。

特定保健指導対象者の判定基準

実施要領

被保険者事業主様の関係部署にご協力いただき、 当組合の業務委託先である㈱保健支援センターより適宜実施します。(一部契約健診機関で、健診受診後に特定保健指導を受けることができます。)
被扶養者 対象者の方には健保組合から随時ご案内を送付しています。(一部契約健診機関で、健診受診後に特定保健指導を受けることができます。)